【休日の作り方】会社の所定休日を就業規則で設定する

【休日の作り方】会社の所定休日を就業規則で設定する

従業員を雇い、始めての年末年始を迎えました。
「年末年始の休日ってどうなっていますか?」
ひとり社長だと休日の概念がないので、社員からの質問で初めて休日をどうやって設定したらよいのか考え、調べたのでまとめることにしました。

会社が自由に設定する休日は「所定休日」と呼ばれる

まず、会社の休日は法律(労働基準法)で1週間の労働時間は40時間以内(1日8時間以内)とされ、そのうち1日以上、または4週間に4日以上を休日と設定しなければいけないことになっています。

これを「法定休日」といいます。

法律で定められた休暇に対して、追加で定める休日を「所定休日」(または法定外休日)といいます。実際の休日=法定休日+所定休日となります。
「所定休日」は会社毎に自由に設定でき、年末年始の休日を設定することは、「所定休日をつくる」ということになるようです。

所定休日をつくる(就業規則に追記)

所定休日のつくり方は簡単でした。
就業規則に項目を明記すれば完了です。調べてでてきた記載を参考に、就業規則を更新しました。

第14条(休日)
  休日は、次のとおりとする。
 ① 土曜日
 ② 日曜日
 ③ 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
 ④ 年末年始(12月○日~1月○日)
 ⑤ 夏季休日(○月○日~○日)
 ⑥ その他会社が指定する日

就業規則変更作成センター

会社の休日を管理する(勤怠上の管理)

弊社では、勤怠管理にfreee人事労務を活用しています。
社員に出退勤や有給取得などを、毎日入力してもらい給与計算を行っています。

所定休日も全社員分、一括で設定できるのではないかと思いきや…..

freee人事労務

所定休日の設定機能はまだないようです。(2021年12月現在)
しょうがなく、社員1人ずつadminアカウントで所定休日設定して、無事、年末年始に休日が追加されました。

あとがき

有給消化率100%の会社にしようと思い、これまであえて所定休日を設けてきませんでした。その分、有給を使いやすい会社にしたいと考えたからです。

しかし、誤算がありました…。

一般的な企業だと(というか就業規則や雇用契約書の雛形だと)
新入社員の有給は、入社時に3日付与。半年後に7日付与。
のケースが多いと思います。弊社もその規定でした。

4月入社の社員は年末年始までに、半年が経過するので問題ないのですが、9月入社の社員を雇った場合、年末年始を有給3日で迎えることになるのです。(しかも、うちの9月入社社員の場合は有給を1日消化済みでした)

暦通りだと2021-2022年の年末年始は、1/1,2の2日しか休みがありませんでした。。12月の年末って、暦的には1日たりとも休みがないのです。この状態で+2日の有給休暇をもって年末年始を迎えるのはかわいそうだなぁと思い、急遽、所定休日をつくりました。

間に合ってよかった。。


画像引用:pixabay