【第1回】会社名を決める際に、最低限考慮しておきたいコト│爆速で90点の会社をつくるススメ -SUNYSIDEの起業経験-
- 2019.07.23
- COLUMN SUNYSIDEのつくり方
- SUNYSIDE, 法人登記, 起業
基本的には、法人登記する法人名は自由に決めることができます。
しかし、「設立後の事業展開に影響を及ぼす可能性がある」ということは事前に押さておく必要があります。
今回は、法人名を決める際に最低限押さえておきたいポイントをまとめます。
『基本的に』会社名は自由に命名してOK
結構「商標権」の関連でびびってしまうのですが、正しく理解すれば全然問題ないです。
商業登記制度においては、「同じ住所で同じ商号は使用できない」という制限はあるものの、常識の範囲内であればその他の制約事項はありません。
シェアオフィス/コワーキングスペースの住所で登記申請するときは、注意が必要かもしれません。
“商標権”について最低限知っておきたいこと
起業時に知っておきたい”商標権”の常識とまとめます。
①出願する商標には適用範囲(区分)がある
例えば”SUNNYSIDE”という言葉の場合、
「建築工事」で使用するには則岡工業株式会社という兵庫の企業が
「飲料水」として使用する場合にはエナジー ブランズ インコーポレイテッドというアメリカの企業が権利を保有しています。
②商標の類似性は3つの観点で総合的に判断される
①外観(見た目)
②呼称(読み方)
③観念(意味・印象)
③企業名として利用する分には、基本問題はない
※会社を運営する上で最低限必要な範囲で利用する分には問題ない
ただし、デザイン(ロゴを作成)するとか、自社のサービス名に使用すると商標権の及ぶ範囲になる
商標権の取得状況は、J-PlatPatで無料で確認できます。
会社名としてのみ利用するなら、商標権を気にする必要はない。
商標法には、会社名には商標権の効力がおよばないとの規定があります。
引用元:商標登録はファーイースト国際特許事務所
このため会社名を商標登録しなくてよいと考える方もいると思いますが、実はこれは危険です。
商標法の規定には商標権の対象外となる場合として「普通に用いられる方法で表示する場合」という限定がついています。
どういうことかというと、住所表記として郵便番号、住所、電話番号等の記載と同じ字体、大きさで株式会社を「省略しないで」記載することのみが許される、という例外規定です。
逆にデザイン化して表記する場合にはもちろんのこと、会社名を商品表示やサービス表示として使用する場合には、商標権の効力が及ぶことになります。
つまり、A社が「あいうえお」という商標を保有するが、あなたが「株式会社あいうえお」という商号で登記しても問題ない。
ドメイン名はちょっと気にした方がいいかも
会社名(商号)を決める際、ドメインのことは気にした方がいいかなと思いました。
せっかく気に入った会社名をつけても、メールアドレスやホームページに使えなかったら結構微妙だと僕は思います。
このあたりは次の投稿で!!
あとがき
SUNYSIDE(サニーサイド)という会社名をつけるとき、すごく悩んで、ぐぐって、専門家に相談もしました。
“N”をひとつ抜いた造語ですが、”SUNNY SIDE”は一般名称で色々な名称に利用されているし、似たような会社名(商号)の上場企業も存在したからです。
画像引用:pixabay
SUNYSIDE Inc.
- 前の記事
【第0回】会社設立の全体フローを把握する│爆速で90点の会社をつくるススメ -SUNYSIDEの起業経験- 2019.07.22
- 次の記事
【第2回】ドメイン編 独自ドメインは.comか.co.jpか?│爆速で90点の会社をつくるススメ -SUNYSIDEの起業経験- 2019.07.24