【第12回】登記編 1人起業なら取締役の任期は10年一択 -爆速で90点の会社をつくるススメ – │SUNYSIDEの起業体験
- 2019.08.03
- COLUMN SUNYSIDEのつくり方
- SUNYSIDE, 法人登記, 起業
前回に引き続き、会社設立freeeを利用した株式会社SUNYSIDEの定款作成についてまとめます。今回は取締役の任期についてです。
爆速で起業するためには、要点だけ掴んであとはfreee頼みで進めるのがおススメです。
取締役の任期は最長10年なので迷わず”10年”を選択する
SUNYSIDEは僕1名の会社ですので、下記の理由で、取締役の任期は即決で10年にしました。
取締役の任期満了で定款の更新必須 ⇒ 任期を長くして更新代を削減
定款の更新には毎回1万円かかります。任期を1年にすると10年で10万円のコストをかけることになります。
一方、任期を10年にすれば更新は1回で済むので1万円となり、前者と比較すると9万円のコスト削減につながります。
代表取締役1名のみの会社なら、配慮すべきことがほぼない
取締役が複数いる場合は、色々とリスクが生じてきますが自分1名の場合なら特に配慮すべきことはありません。
仮に、今後新しく外部から取締役を迎え入れることになった場合も、その前にリスク検討して任期を変更しておけばいいのです。
▶︎取締役の任期を変更しても登記申請はしない
西尾努司司法書士事務所 -会社設立・相続登記-
この取締役の任期の規定は登記されていませんので、変更したからといって変更登記をする必要はありません(できません)し、定款の規定を変更したからといって、改めて公証役場で認証手続きを受ける必要もありません。
なお、その後に役員変更登記を申請する際にも、定時株主総会議事録中に、「本定時株主総会の終結をもって取締役の任期が満了するので改選…」などと記載すれば、任期を証明するための書類として定款を添付する必要もありません。
他社に投資してもらう場合に関する記事です。
任期を待てずに取締役を解任する場合のリスクに関する記事です。
要点をまとめてくれているので、わかりやすいです。
社長になるドットコム
https://kigyobengo.com/media/useful/430.html
御自身お一人で役員になられる場合 | 10年が最適です。 |
御夫婦・親子で役員を固められる場合 | 5年が最適です。 |
第三者が役員になられる場合 | 2年又は3年が最適です。 |
↑1番最後の記事は一読の価値ありです。
ご参考まで。
SUNYSIDEはしばらく僕1人で運営しているので、迷わず取締役の任期を10年にしました。代表取締役1名の会社であればこの判断はほぼほぼ間違っていないと思います。
ここは爆速で決断して、外部から取締役を迎え入れる際に、また検討するようにします。
画像引用:pixabay
SUNYSIDE Inc.
- 前の記事
【第11回】登記編 定款の事業内容は同業他社を確認必須 -爆速で90点の会社をつくるススメ – │SUNYSIDEの起業体験 2019.08.02
- 次の記事
【第13回】登記編 決算期は設立から1年で負担軽減 -爆速で90点の会社をつくるススメ – │SUNYSIDEの起業体験 2019.08.04