【第13回】登記編 決算期は設立から1年で負担軽減 -爆速で90点の会社をつくるススメ – │SUNYSIDEの起業体験
一般的に企業の決算は、3月や9月が多いですが、株式会社SUNYSIDEの決算月は6月に設定しています。決算日付は考慮すべきポイントが限られているので、要点を押させたら悩まず爆速で手続きをすすめることをオススメします。
(今回も会社設立freeeを前提として説明します)
会社の決算月は自由に設定してOK
決算月=事業年度の区切り は、当記時に定款に明記する必要があります。
基本的には決算月は自由に設定して問題ありません。
決算月は要点を理解して決定する
おそらくですが、下記の3点をおさえておけばだいたい大丈夫だと思います。
爆速で起業する際には、(2)と(3)だけでもいいと思います。
(1)地方自治体との仕事が多い場合には、決算月を3月にあわせる
地方自治体の決算は3月ですので、主要取引先の場合は決算を合わせた方が処理がわかりやすくなる場合があります。
(2)繁忙期と閑散期で極端な業務量の違いがあれば繁忙期を避ける
[業務の偏りを避ける為]
基本的に決算処理は税理士にお願いすと思うのですが、それにしても、多少業務が増えることは間違いないため、避けられるものなら避けたほうが無難かと思います。
[節税対策の為]
繁忙期に決算を迎えると、売り上げや利益の調整をする時間が単純になくなります。資金繰りの観点から考えると、売り上げを見てから次の一手を考えることが多いので、繁忙期とはずらした方が選択肢が増えると思います。
(3)設立日の前月を決算月にすると節税効果UP
資本金が1,000万円未満の起業は、1期目と2期目の消費税の納付を免除されます。免除の期間が長ければ長いほど節税効果が高くなります。
また、決算処理に税理士費用が発生しますので、設立日から一番遠い月に決算月があった方が税理士費用の発生回数が減ることになるので、コストを抑えることができます。
SUNYSIDEは、節税効果を考えて設立日の前月である6月を決算月とすることにしました。
参考記事もこちらでご紹介しておきます
決算月はどうやって決める?事業年度を決める7つのポイント 〜個人事業主と経理も〜
画像引用:pixabay
SUNYSIDE Inc.
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